外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは、技能実習法に基づき実施される制度で、外国人の技能実習生が、日本において企業等と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る制度のことです。
この制度は、外国人を技能実習生として受け入れ、日本の企業での実習を通して実践的な技術や技能・知識を学び、 帰国後に母国の技術、経済の発展に役立ててもらうことを目的とした、国際貢献の制度です。技能実習生の受入方式として「企業単独型」と「団体監理型」があります。
当組合では団体監理型の受入方式となっており、組合員企業様が、当団体を通じて技能実習生を受け入れることができるようになっています。
採用された実習生は、基本的な講習を受けたのち受入企業と雇用関係を結び、3年間の技能実習を行います。
団体の関係性
技能実習生を送り出す機関を「送出機関」と言い、技能実習生を受け入れる団体を「監理団体」と言います。また、監理団体を介し、実際に技能実習生を受け入れる企業を「実習実施者」と言います。
監理団体になるには一定の条件を満たした上で国の許可を得る必要があり、実習実施者になるには監理団体の一員となる必要があります。
各団体の責務
監理団体と実習実施者には、次のような要件等があります。
監理団体
監理団体として監理事業を行う場合は、外国人技能実習機構の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法で決められており、この基準を満たす必要があります。
当組合は、監理団体としての基準を満たしています。
実習実施者
技能実習を行う実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を取得する必要があります。技能実習計画の内容は、技能実習法で決められており、技能実習生ごとに認定を受ける必要があります。
技能実習計画の作成にあたっては、当組合がサポートいたします。
制度の利用方法について
制度の利用方法については下記のページでまとめています。